家庭用品品質表示の新規程
家庭用品品質表示は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に適正な表示を要請し、一般 消費者保護を図ることを目的に昭和37年に制定されました。
しかし、技術革新や生活スタイルの変化などの社会環境の変化に対応した品質表示が求められており、また政府全体として取り組んでいる規制緩和推進の観点から運用の見直しが図られ、平成9年12月1日から新規程が施行となりました。
新しい表示方法について
1)表示には表示者名と連絡先を明記
これまで表示には、表示者名に代えて品質表示者承認番号の付記も認められていましたが、今後は「表示者の氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」の付記が義務付けられています。なお、「表示者の氏名又は名称」は原則正式名称を、「住所又は電話番号」も市外局番を省略するなどの表示は基本的には認められません。
2)枠囲いの廃止
これまで指定された様式の枠囲い内には、法定表示以外の記載は禁止されていましたが、様式が廃止されましたので今後は法定表示以外の自主表示も併せて表示が可能になります。(但し、消費者に誤認を与えるような表示は不適正)
3)文字の大きさ指定廃止
文字の大きさ指定の廃止により、重要な内容の強調したい箇所などをアピールすることが可能になります。(但し、消費者に誤認を与えるような表示は不適正)
4)「取扱い(使用)上の注意」表示の表現方法の弾力化
これまでの規定通りの画一的な表現から、各表示者の工夫により個々の製品の特性に応じた表現が可能になります。(但し、消費者に誤認を与えるような表示は不適正)