熱湯を入れ、蓋を閉め持ち上げたところ本体が割れ、熱湯が掛かり火傷を負った重大事故が発生した件に関し、経済産業省より平成20年11月14日、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に付いて、「消費生活用製品の重大製品事故に係る公表」がありました。
「密閉されるアクリル製冷水筒」に係る事故の公表について
平成20年12月15日
当組合は、この度の「密閉されるアクリル製冷水筒」に係る事故の公表を真摯に受止め、組合員各社で製造・販売しています製品の「材質」、「表示全般(品質表示を含む、メリット表示、デメリット表示)」等について適切な表示に取り組むよう注意喚起を行い再発事故の防止に努めております。
事故の概要は密閉する事で横に倒して収納できるこれらの冷水筒において、当該製品に熱湯を入れて、充分に冷まさずにフタを密閉したために内圧が上がり、製品の変形や破損に至り、火傷等の重大な事故が発生したものです。
同様な製品をご使用されています方々におかれましては、取扱説明書の取扱い方法等をもう一度ご確認頂き、ご使用方法を守って、特に熱湯を入れる際は熱湯を入れてすぐにフタをしないで、充分に冷ましてからフタを閉めてご使用ください。
また、製品にキズやヒビ等を発見した場合、事故が起きる可能性がありますので、ただちにご使用を中止してください。